夫が亡くなり、夫の前妻に子どもがいるケース

夫が亡くなり、夫の前妻に子どもがいるケース

ご主人が亡くなり、相続手続きをしようとしたが、ご主人には離婚歴があり前妻との間に子どもがいて手続きができないとご相談に来られたS様。
前妻のお子さんとは全く会ったこともないため、連絡の取りようがなく、このままだとずっと名義変更ができないと途方にくれていらっしゃいました。
当センターで、ご主人の出生~すべての戸籍を取り寄せ、前妻のお子さんの戸籍の附票も取り寄せて住所を確認し、お手紙を出すところから進めていきました。
前妻のお子さまは、最初はびっくりされていらっしゃいましたが、事情を丁寧にご説明したところご理解を頂き、遺産はすべて現在の奥様に譲るとおっしゃって手続きの書類にもご協力をいただくことができました。
 今回のように、離婚歴がある場合は以前の配偶者のお子様にも相続権があります。例え一度も会ったことがないとしても、相続権のある方を無視して手続きを進める
ことはできません。銀行手続きでも法務局の手続きでも、戸籍に載っている以上は全員の相続人の印鑑がなければ名義変更ができないのです。

このような場合でも、当センターではご相談をお受けしておりますので、手続きが進まずにお困りの方はご相談ください。