子どものいない夫婦の遺言書作成のケース

子どものいない夫婦の遺言書作成のケース
お子さんのいないご夫婦が公正証書遺言作成をされたケースです。
あまり知られていない事も多いのですが、例えばご主人が亡くなった場合で、お子さんがいない場合は、「配偶者とご主人の親」もしくは「配偶者とご主人の兄弟」が相続人となります。
そのため、配偶者にすべての財産を引き継いでほしいと思っていても、実際にご主人が亡くなると、ご主人の親もしくは兄弟と協議をしなければならない状況になるのです。
このような場合は、生前に遺言書を残しておく方法がとても有効になります。
遺言書に「すべての財産を配偶者に相続させる。」と書いておけば、親や兄弟と協議をせずにスムーズに配偶者へ名義変更することができます。遺言の方法は、自筆証書遺言・法務局保管制度・公正証書遺言と大きく3つ方法があり、どの方法でも良いのですが、信頼性と確実性を考えると公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言の流れは、まず遺言の内容をお聞きし、当センターで遺言の案文を作成いたします。そのうえで、当センターが公証役場の公証人と打合せを重ね、公証人が公正証書の遺言書の書式に沿って遺言書を作成します。ここまで準備が整ったら、ご本人と公証役場に行く日にちを予約して、当日公証人の面前で遺言の内容の確認を行い証人2人と共に遺言書に署名をして完了となります。
公正証書遺言の場合、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や書き換えの心配はありません。遺言書を作成した時に、遺言書の原本の控えを持ち帰ることができますので、この控えをご自宅で保管し、実際に相続が発生した時にはこの控えで手続きをとっていくことになります。
「お子さんのいないご夫婦」「離婚歴のある方で前の配偶者にお子さんがいる方」などの方は、特に遺言書の作成を推奨します。このような方以外にも、相続時の兄弟姉妹間の争いを防ぐという意味でも遺言書を遺しておくというのはとても有効な方法です。
遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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