平日は仕事で忙しく、預貯金と株の名義変更の手続きが進まなかったケース

平日は仕事で忙しく、預貯金と株の名義変更の手続きが進まなかったケース

銀行口座は、銀行に亡くなったことが伝わると、口座が凍結されてしまいます。
口座が凍結されると、相続の手続きをしない限り原則的には預金の引き出しができなくなります。しかしながら、平日に銀行に行く時間がないとなかなか進まないケースも多いです。
今回のご依頼も、お仕事が忙しくて平日は動けないというM様からのご依頼でした。
銀行や証券会社の口座解約払戻しの手続きは、何度か金融機関に出向かなければならないことが多く、揃える書類も多岐にわたります。
当センターでは、お亡くなりになった方の出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本一式を取り寄せからサポートさせていただきました。
通常、出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本は何冊かにわたるため、各金融機関に毎回戸籍一式を提出すると大変な作業になることが多く、
このような場合には、法務局で法定相続情報というものを取得するようにしています。
法定相続情報とは、戸籍一式を法務局に提出して、家系図を示した用紙に法務局の認証をもらうものです。
この法定相続情報があると、毎回戸籍(除籍)謄本一式を提出することなく、法定相続情報1枚で相続関係を証明することができます。
その後、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の方のご署名押印と印鑑証明書をお預かりし、各金融機関の手続きをスムーズに終えることができました。
金融機関の手続きの大変な所は、すべて書類が揃っても、金融機関が何行かある場合には一度に手続きが取れないところです。
 通常、1つの金融機関に上記のような書類の原本を提出すると、銀行の相続センターで書類を確認後、1~2週間後に遺産分割協議書や印鑑証明の原本が戻ってきます。
書類が戻ってきたら、ようやく次の金融機関に書類を提出して手続きをすることができるようになるため、どうしても時間も手間もかかってしまいます。

みどり相続センターでは、このような手続きも、効率よくスピーディに手続きするよう努めています。
平日お忙しい方や手続きが難しい方など、一度ご相談ください。