相続人の1人が海外に住んでいるケース

土地の名義が、30年以上前に亡くなった父名義のままになっていたケース

ご主人の名義の自宅の名義変更をしたいが、子どものうち1人が海外に住んでいて、どのように手続きしたらよいかわからないとご相談を頂いたケースです。
一般的な相続手続きの場合は、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付して手続きをしますが、海外に住所がある場合は印鑑証明書を取得することができないため、代わりに署名証明書という書類の取得が必要になります。
これは現地の大使館や領事館で、領事の面前で相続の書類に署名をし署名証明を取得する手続きで、日本の印鑑証明書の代わりとなる書類です。また、居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など,領事が作成した署名証明を取得することが困難なときは,外国の公証人が作成した署名証明を添付して手続きをすることもできます。
今回のケースは、お子さんが一時的に日本に帰国される予定があったため、そのタイミングに合わせて事前に書類を整え、日本の公証役場で公証人の本人確認のもと証明書を取得して、無事に不備なく手続きを終えることができました。
最近は、お仕事の関係で海外に住所があるという方も少なくありません。

みどり相続センターでは、このような件もスムーズに手続きを進めることができます。手続きでお困りの方は、一度ご相談ください。