土地の名義が、30年以上前に亡くなった父名義のままになっていたケース

土地の名義が、30年以上前に亡くなった父名義のままになっていたケース
ご自宅の土地が、長年にわたり亡くなった方名義のまま放置されていたケースです。
2024年4月から相続登記が義務化になったことを知り、土地の名義が父名義のままになっていることに不安を感じていたY様。
どのように進めたらよいかと、ご相談をいただきました。
Y様にはご兄弟が4人おり、既に亡くなっている兄弟もいたため、このような場合にはその亡くなった兄弟の子供(甥・姪)も相続人となります。
甥・姪とは、最近は行き来がなく連絡先もわからなかったことから、当センターの司法書士の職権で、役所から戸籍の附票を取り寄せて住所を確認し、
お手紙を出して相続手続きへのご協力をお願いしました。
幸い、ご相続人全員とスムーズに連絡が取れ、遺産分割協議書に全員のご署名ご押印をいただくことができたので、無事に相続登記を完了することができました。
今回のケースは、他のご兄弟も高齢だったことから、手続きに時間がかかりすぎてしまうと、誰かが亡くなってしまったりさらに相続関係が複雑になる可能性があったため、スピード感が求められるケースでした。
相続登記は、放置していると相続関係がどんどん複雑になっていき、手続きが困難になるケースが少なくありません。
ご心配な方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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