
不動産の相続
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際、不動産の名義をその相続人の方へと変更する手続きです。
ある方が亡くなり相続が発生すると、原則としてその財産は相続人に移転します。相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その名義を変更するためには、法務局において相続を原因とする名義変更手続き(登記手続き)をする必要があります。法務局へ登記申請する際には、亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍や遺産分割協議書と印鑑証明などを揃えて提出する必要があります。また登録免許税といって、法務局へ申請の際に固定資産税評価額の0.4%で算出した金額を納めることになります。
みどり相続センターでは、登記の専門家である司法書士が登記申請を行います。
大切なご自宅や土地の名義変更。
義務化された相続登記を確実に。
こんなお悩みありませんか?
父の名義のまま放置している土地がある。
法務局の手続きは難しそうで、何を用意すればいいかわからない。
相続登記が義務化されたと聞いて焦っている。
権利証(権利書)が見当たらないけれど大丈夫?
2024年4月から、相続登記は法律で義務化されました。放置しておくと過料の対象になるだけでなく、次の世代へ問題を先送りすることになり、解決がより困難になってしまいます。みどり相続センターでは、必要書類の作成から法務局への申請まで、すべてワンストップで行います。複雑な登録免許税の計算や、古い抵当権の抹消なども含め、お客様の大切な財産を守るお手伝いをいたします。
まずはご相談を。
ご自宅だけでなく、遠く離れた山林や田畑、私道持分なども漏れなく調査・手続きいたします。安心してお任せください。


