公正証書遺言

相続対策といえば、まずは遺言書の作成です。
特に推奨したいのが、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」です。
公証人とは、元裁判官や元検察官など法律のプロです。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、法律の専門家である公証人が内容を確認するため、形式不備で無効になるリスクがありません。
また、作成時に公証人が本人の意思能力が確認するため、後から「認知症で判断能力がなかった」といった遺言能力を巡る争いを未然に防ぐことができます。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
多少の費用と手間はかかりますが、その信頼性と確実性は他の方法とは比較になりません。
また、公正証書遺言の中には、「付言事項」というメッセージを書くことができます。これは、法的な効力はありませんが、なぜこのような遺言内容にしたのか、その理由や、家族への感謝の気持ちを自由に書き記せる部分です。財産だけを残すのではなく、ご自身の「想い」を言葉で伝えることで、相続人たちの納得感を得やすくなり、感情的な対立を和らげる効果が期待できます。

みどり相続センターでは、公正証書遺言作成のサポートも行っております。

ご希望の遺言内容を聞き取りのうえ、遺言書の案文を作成し公証人と打合せをして、事前に公証役場との調整をはかります。遺言の証人もお受けしております。

「誰に何を渡すか」自分の意思をしっかり残しておきたい。
子供たちが将来、遺産分けで揉めないか心配だ。
子供のいない夫婦なので、妻(夫)に全財産を残したい。
自分で書こうとしたが、決まりごとが多くて無効にならないか不安。

せっかく書いた遺言書も、法的な不備があれば無効になってしまったり、逆に揉め事の種になってしまうことがあります。 当センターでは、お客様の「誰に何を残したいか」という想いをじっくり伺い、法的に有効で、かつご家族が納得しやすい遺言書の作成をサポートします。公証役場で作成する「公正証書遺言」の証人手配や、面倒な書類集めもお任せください。あなたの想いを、確実な未来への架け橋にします。

ご依頼のメリット 遺言書の中で、家族への感謝の気持ちを伝える「付言事項(ふげんじこう)」の書き方もアドバイスいたします。
心温まる遺言書を一緒に作りましょう。