戸籍収集、相続人調査

亡くなった方の出生~死亡までのすべての戸籍を集めます。認知した子や、前妻(前夫)の子、養子の存在は、すべて戸籍には記録されます。戸籍を調べることで、誰が相続人になるかを正しく確定させることができます。代襲相続や、相続放棄、親が法定相続人であるときの親が先に死亡したその子等、相続人の可能性があるように見える人に、本当に相続権があるかどうか分かりにくい場合もあります。相続人が誰であるかを確定させる前に遺産相続を始めると、手続きをやり直したり、遺産分割協議が無効になったりするなど不利益を被ることがあります。

また、遺産分割の協議は相続人全員の承諾(印鑑)が必要なため、前妻(前夫)の子などの全く連絡先もわからないような方にも協議に参加していただく必要があります。

行き来のない相続人や、一度もあったことのない相続人へ連絡を取るなど、みどり相続センターが適切なサポートをいたします。

生まれた時から亡くなるまでの全ての戸籍が必要と言われた。
古い戸籍の文字が読み解けず、誰が相続人なのか判断できない。
平日は仕事があり、何度も役所へ行けない。

みどり相続センターにお任せください
相続手続きの第一歩は「誰が相続人なのか」を法的に確定することです。これには、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。転籍や婚姻・離婚を繰り返している場合、集める戸籍は何通にもなり、役所で長時間待たされることになることも多いです。

当センターにご依頼いただければ、面倒な役所とのやり取りや書類収集をすべて代行いたします。プロの目で正確に相続人を調査し、その後の遺産分割や名義変更がスムーズに進むようサポートします。

ご依頼のメリット 複雑な家系図の作成もお任せください。収集した戸籍とセットで「法定相続情報一覧図」の作成もサポート可能です。