
相続放棄
「借金を引き継ぎたくない」や「生前に全く行き来がなく、かかわりたくない」等の理由で相続する権利を放棄することができます。
被相続人が亡くなったことを知ってから(自分が相続人であることを知ってから)原則3 ヶ月以内に、家庭裁判所に必要な書類を提出して相続放棄の手続きを行い、受理されれば、借金を含めたすべての遺産を放棄することができます。
相続放棄をした場合は、借金だけでなくプラスの財産も全て相続することはできません。
どうしても理由があり3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合など、 相続放棄には注意しなければならない点もあります。
みどり相続センターでは相続放棄に関するアドバイス、書類作成・申立てのサポートをいたします。
「相続しない」という選択肢
こんなお悩みありませんか?
亡くなった親に多額の借金があることがわかった。
疎遠だった親族が亡くなり、突然督促状が届いた。
自分は関わりたくないので、最初から関与したくない。
亡くなってから3ヶ月が近づいている(過ぎてしまった)
借金を引き継がないためには、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする必要があります。これには「自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内」という厳格な期限があります。みどり相続センターでは、裁判所への申立書の作成・提出を迅速にサポートします。「3ヶ月ギリギリかもしれない」「少し過ぎてしまったかも」という場合でも、事情によっては認められるケースがあります。諦めずに、一刻も早くご相談ください。
緊急性が高い手続きです。 相続放棄はやり直しがききません。
また、うかつに遺品を整理したり処分したりすると「相続することを認めた」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。自分だけで判断せず、まずはご連絡ください。


