
車の相続
車の所有者が亡くなった後、相続人間で遺産分割協議がなされるまでは、車を相続人1人で処分をすることはできません。道路運送車両法13条では、「新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登記の申請をしなければならない。」と記載されています。このように、車の所有者が亡くなった場合は、速やかな移転登記(名義変更)が必要となります。遺産分割協議を早急に済ませ、名義変更をすることが求められているといえるでしょう。
遺産である車は、相続人に名義変更手続きをすることにより、売却したり廃車手続きをすることができます。
逆にいえば、名義変更手続きを行わなければ、車の処分をすることはできません。
みどり相続センターでは車庫証明や陸運局での名義変更手続きなどサポートいたします。
意外と忘れがちな車の名義変更。
廃車や売却の手続きもサポート。
こんなお悩みありませんか?
車を譲り受けたいが、陸運局の手続きがよくわからない。
もう乗らないので売りたい(廃車にしたい)が、名義が故人のままだ。
軽自動車と普通車で手続きが違うと聞いた。
ローンが残っている車はどうすればいい?
車の名義変更(移転登録)には、遺産分割協議書や印鑑証明書など、独特な書類セットが必要です。陸運局は場所も限られており、慣れていない方にはハードルの高い場所です。当センターでは、不動産などの手続きと合わせて、お車の名義変更も承ります。そのまま乗り続ける場合の名義変更はもちろん、売却や廃車のための手続きもスムーズに行います。
ご注意ください 車検が切れている場合や、ローン返済中の場合は手続きが異なります。
まずは車検証をお手元にご用意の上、ご相談ください。


