
遺産分割協議書
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を一通り揃えて、相続人が確定したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、亡くなった方の遺産をどのように分けるかを相続人間で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をまとめた書類です。
相続人全員で署名と実印で押印し、印鑑証明書を添付して、相続財産の名義変更などの手続きの際に銀行や法務局などの各機関へ提出します。
特に、不動産の相続は「現物分割」「代償分割」「換価分割」などいくつかの方法があり、その方法により遺産分割協議書の記載方法が異なってきます。遺産分割協議書に記載のない方法で分けてしまい、後々、贈与などの問題が発生しないよう注意が必要です。
みどり相続センターでは、経験豊富な専門家がそれぞれのケースに応じた遺産分割協議書の作成をサポートします。
家族の「想い」を円満に形にする。
将来の安心のための書類作成。
こんなお悩みありませんか?
話し合いはまとまったけれど、どうやって書類にすればいいかわからない。
インターネットのひな形を見ても、自分たちのケースに合うかわからない。
書き方を間違えて、法務局や銀行で突き返されないか不安。
後々、親族間で揉めないようにしっかりした書類を残したい。
みどり相続センターにお任せください
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きで必ず提出を求められる重要な書類です。
少しでも不備があると、手続きがストップしてしまいます。
当センターでは、皆様の話し合いの結果を法的に有効、かつ手続きがスムーズに通る形式で書面にいたします。
「こんな分け方でも大丈夫?」といったご相談にも、法律の専門家としてアドバイスいたします。円満な相続のために、確かな書類を作成しましょう。
ワンポイント 遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必要です。皆様が集まる機会に合わせて準備できるよう、スピーディーに対応いたします。


