
預貯金・株の相続
相続が発生したことを銀行等に連絡すると、亡くなられた方の口座は凍結され出入金ができなくなります。
口座の凍結を解除してその口座から現金を引き出すためには、亡くなられた方と相続人全員の戸籍や印鑑証明書などが必要になります。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成し、必要書類を揃えて銀行へ提出し、銀行で書類の確認後に払戻しを受けます。
遺産分割協議書がない場合は、銀行から所定の用紙を取り寄せ、相続人全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添えてその他の必要書類を揃えて銀行へ提出します。銀行が複数ある場合は、上記の手続きを順番に複数回行うことになり、
1つの銀行で相続の申出や解約手続きに通常2~3回出向く必要があるため、手続きの負担が大きくなる傾向にあります。
預貯金や株の相続手続きは、必要な書類を集めたり、何度も銀行へ出向かなければいけない等、思ったよりも大変な作業です。
忙しくて平日銀行へ行くことが難しい方や、
複数の銀行の手続きが大変に感じている方など、
みどり相続センターが迅速なサポートを行います。
銀行手続きに必要な書類は下記のような書類です。
1戸籍謄本等一式(亡くなった方の出生から死亡まで)
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の戸籍謄本
通帳、カード
銀行所定の届出用紙
金融機関の相続手続きは、銀行ごとに用紙もルールも異なり、非常に手間と時間がかかります。
当センターの「遺産承継業務(いさんしょうけいぎょうむ)」をご利用いただければ、司法書士が代理人となって、預貯金の解約、株式の名義変更・売却、そして各相続人様への分配送金までを一括で行います。
お客様は何度も銀行に足を運ぶ必要はありません。複雑な書類作成や窓口でのやり取りは、すべて私たちにお任せください。
株式(上場・非上場)の相続や、貸金庫の開扉手続きなども対応可能です。「何があるかわからない」という場合の残高調査もお手伝いします。


